LINEの履歴だけでも不貞の慰謝料は請求できるのでしょうか?

近年ではコミュニケーションツールとして、SNSが使われています。中でも代表的なツールとしてLINEも多く使われています。

当社にもLINEの履歴から不貞を疑ったという相談が多く寄せられており、次のような質問をよく頂きます。

「LINEの履歴だけでも不貞の慰謝料は請求できるのでしょうか?」

親密な関係であることが窺えるメッセ―ジは、見るだけで非常に腹立たしいですし、パートナーと浮気相手との関係を匂わせるラインを目にしたとき、大変なショックを受けることと思います。

しかし、LINEの履歴だけで、浮気相手に慰謝料の請求はできるのでしょうか。

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浮気相手に慰謝料を請求するには不貞行為が必要

そもそも浮気相手に慰謝料を請求する根拠は何なのでしょう。
異性の職場の同僚や友人と、「親密な関係にあること」それだけで、浮気だと考える方も多くいます。お気持ちはわかりますが、現在の法律上の扱いは、「不貞行為」が必要とされています。

不貞行為とは

不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
※ 昭和48年11月15日、最高裁判例より
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52108

不貞行為にあたらない行為

過去の最高裁の判例では、不貞行為には性的関係が必要とされています。
したがって、浮気相手に慰謝料を請求する為には、

  • 腕を組んで歩いている。
  • キスをしていた。
  • 食事に行っている。
  • 頻繁に連絡を取っている。

というだけでは不十分です。

性的関係があったこと、または、性的関係があったことを十分に推測させる証拠資料が必要となります。

LINEのトーク履歴は?

全ての履歴を取得する一番簡単な方法は、LINEのトーク履歴を自分のスマートフォンに転送することです。
しかし、LINEのトーク履歴はテキストファイルとして送られますので、簡単に改ざんができてしまいます。
ご自身の資料としては役に立つものですが、証拠資料としては不十分です。

文字・スタンプだけのLINEを撮影した場合は?

スクリーンショットや、自身のスマートフォンで撮影したLINEの履歴はどうでしょう。
この場合は、書かれている言葉などから性的関係があること、あったことを裏付けるようなやりとりが必要です。

例えば、「昨日はよかったね」「気持ちよかった」「またしよう」などのやり取りだけでは、残念ながら性的関係があったこと裏付ける確実な証拠としては不十分です。

また、LINEのトーク画面を作成するアプリなども存在し、比較的安易に偽造することが可能です。
決定的な履歴を見つけた時は、スクリーンショットではなく、
「相手のスマートフォン全体」+「トーク画面」
が写るように撮影するのがお勧めです。
また、前後のトーク履歴も併せて撮影すると良いでしょう。

動画や写真のLINE履歴は?

写真や動画は証拠能力の高い資料とされていますが、相手しか映っていない写真や、ツーショット写真でも、食事やショッピングなどのデート風景では、慰謝料を請求するための不貞行為の証拠としては不十分です。

性交渉の前後や最中の写真や動画の場合は、証拠能力の高い資料として扱われます。
このような写真・動画を見つけた場合には、スクリーンショットではなく、
「相手のスマートフォン全体」+「トーク画面」が写るように撮影しましょう。また、前後のトーク履歴も併せて撮影すると良いでしょう。

まとめ

裁判で不貞相手に対して慰謝料請求が認められる、有力な証拠として扱われるためには、「いつ」「どこで」「だれと」「性的関係をもった」ということを立証しなければなりません。

LINEの履歴は不貞・浮気の確信を与えるものですが、相手方に慰謝料を請求するための確たる証拠とすることは容易ではありません。

通話履歴、クレジットカードの利用明細、領収書、スケジュール帳など、他の裏付け資料などと組み合わせることで、不貞が認められる証拠資料となる可能性が高まります。

また、相手への慰謝料請求をする場合は、身元が判明していないと請求できないことからも、LINEの履歴を元にした慰謝料請求には限界があるといえます。

興信所の調査報告書は、「いつ」「どこで」「だれと」「何をした」が正確に記録されているため、不貞における裁判証拠としては最も証拠能力が高いものです。

今もっている証拠資料で十分か判断がつかない、今持っている証拠では不十分だとお感じの方は是非ご相談ください。

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