探偵業の業務の適正化に関する法律 第一条 目的

探偵業法

第一条 目的

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

解説

探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制もなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた。
このような状況にかんがみ、法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的として制定された。
このような法の目的にかんがみ、探偵業者に対する指導、監督等を通じ、調査の依頼者及び対象者の権利利益の保護を十分に図る必要がある。

お1人で悩まず、お気軽にご相談ください

フリーダイヤル0120-1889-45

24時間365日対応

お客様のプライバシーを守るため、ご来社は完全予約制となっております。

メール相談カウンセリング予約アフターケア

「品川めぐみ調査事務所」は有限会社ディーバが有する登録商標です。登録第5411692号

お問い合わせ

0120-1889-45

メール相談カウセリング予約アフターケア

お客様のプライバシーを守るため、
ご来社は完全予約制となっております。

「品川めぐみ調査事務所」は
有限会社ディーバが有する登録商標です。
登録第5411692号

Return to Top ▲Return to Top ▲