探偵業の業務の適正化に関する法律 第五条 名義貸しの禁止

探偵業法

第五条 名義貸しの禁止

前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

解説

法第5条は、届出をしていない者に名義を貸すことのみならず、届出をしている者に名義を貸すことをも禁じた規定である。
また、届出をした者が自らは探偵業を営まずに他人に名義を貸した場合に限らず、届出をした者が自己の名義で探偵業を営みつつ、他人に名義を貸した場合にも、本条 違反が成立する。

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