探偵業法
第十一条 教育
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
解説
「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者をいい、雇用関係を有するか否かを問わない。
「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育
が含まれる。探偵業者が、法第11条の規定に違反して「必要な教育」を行わず、従業者が不適正な探偵業務を行った場合には、指示等の処分の対象となる。
なお、法第11条の義務の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指導すること。
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