探偵業法
第一条 目的
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
解説
探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制もなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた。
このような状況にかんがみ、法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的として制定された。
このような法の目的にかんがみ、探偵業者に対する指導、監督等を通じ、調査の依頼者及び対象者の権利利益の保護を十分に図る必要がある。