探偵業の業務の適正化に関する法律 第十六条 方面公安委員会への権限の委任

探偵業法

第十六条 方面公安委員会への権限の委任

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

解説

令により、北海道公安委員会の権限に属する事務のすべては、北海道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うこととされている。したがって、法に規定する届出は、当該届出に係る営業所が方面公安委員会の管轄区域内にある場合には、当該方面公安委員会に対して行うこととなる。

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