探偵業の業務の適正化に関する法律 第四条 探偵業の届出

探偵業法

第四条 探偵業の届出

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
  • 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
  • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

施行規則

探偵業の開始の届出

法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

  • 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
  • 法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
  • 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
  • 法第三条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
  • 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
  • 役員に係る法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

探偵業の廃止等の届出

法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。

  • 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。
  • 法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
  • 営業を廃止した場合における届出書 法第四条第三項の規定により交付された書面
  • 届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
    • 法第四条第三項の規定により交付された書面
    • 第二条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの

探偵業届出証明書の交付等

法第四条第三項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

  • 探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し、又は当該探偵業届出証明書が滅失したときは、速やかに別記様式第五号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。
  • 前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
  • 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。

解説

第1項関係

(1) 「営業所」とは、本店、支店、支社、事業所等の名称を問わず、営業上の主要な活動が行われる一定の場所をいう。
また、法は、探偵業者に対し、営業所ごとに、従業者の名簿の備付けを義務付けていることから、「営業所」は、規模の大小を問わず、所属している従業者に対する日常的な配置運用等の実質的な業務運営が行われている場所が想定されていると解される。
よって、営業の目的とする一部の行為が行われる場所であっても、その遂行が他の指示に従ってなされるにすぎない場合は、「営業所」ということができず、例えば、探偵業者の指示に従って、単に電話の取次ぎのみを行うような場所は、「営業所」とはいえない。
なお、法は、探偵業について、営業所ごとの届出を求めているので、既に届出をして探偵業を営んでいる者であっても、新たに営業所を設けようとする場合には、当該営業所に関する届出が別途必要であることに留意すること。

(2) 法第4条第1項第1号中「商号」とは、商人の営業上の名称をいう(会社については、会社法第6条参照。)。

(3) 法第4条第1項第1号中「住所」とは、届出者が法人の場合には「主たる事務所の所在地をいい民法第」 ( 50条)、会社については「本店の所在地」をいう(会社法第4条)。

(4) 法第4条第1項第2号中「主たる営業所」は、原則として会社法上の本店と一致するが、届出者が他の営業をも併せ行っている場合等であって、探偵業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しないこともあり得る。

(5) 法第4条第1項第3号の「当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称」とは、営業所において広告又は宣伝をする場合に使用されている名称のうち、商号と異なるものをいい、探偵業者が、同一の営業所について複数の名称により広告又は宣伝している場合には、届け出ることが必要である。

(6) 法第4条第1項の届出書(以下「開始届出書」という。)の提出は、当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行うこととされている(府令第1条)。開始届出書の提出を受けた警察署においては、記載漏れの有無、添付書類の有無等の形式上の要件について確認すること。

第2項関係

(1) 「当該探偵業」とは、当該届出に係る探偵業をいう。したがって、会社は存続し、探偵業を継続するものの、届出をした営業所に係る探偵業を廃止したときは、探偵業廃止届出書(府令別記様式第2号。以下「廃止届出書」という。)を提出することとなる。
なお、「探偵業を廃止したとき」には、自ら進んで探偵業を廃止した場合のほか、法第15条第2項の規定による営業廃止命令を受けて廃止した場合が含まれる。

(2) 届出事項のうち営業所の所在地の変更があった場合の届出については、次のとおりとなる。

  • 法が営業所ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出を求めている趣旨にかんがみ、都道府県の区域を異にして所在地を変更する場合には、変更前の営業所が所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会に対しては廃止届出書を提出し、変更後の営業所が所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会には開始届出書を提出することとなる。
  • 同一都道府県内において営業所の所在地を変更する場合であって、営業所として実質的に同一性が認められるとき(例:業務の内容と役員は同じで、従業者に若干の変更が生じたにすぎない場合等)には探偵業変更届出書(府令別記様式第3号)を提出し、それ以外のときには、変更前の営業所について廃止届出書を提出し、変更後の営業所について開始届出書を提出することとなる。

(3) 探偵業者が法人の場合、その役員に異動が生じたときは、当該法人が有するすべての営業所について、その所在地を管轄する公安委員会に、変更の届出を行う こととなる。

(4) 府令第3条第2項中「探偵業の廃止又は変更の日から十日以内」とは、当該廃止又は変更の日を算入せず、その翌日から起算して十日以内をいう(民法第140 条)。

第3項関係

(1) 届出については、形式上の要件に適合した届出が提出先とされている警察署に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとなるため(行 政手続法第37条)、その翌日から探偵業を営むことができることとなることを踏まえ、警察署において形式上の要件に適合した届出を受け付けた場合には、速やかに法第4条第3項の書面(以下「届出証明書」という。)を交付すること。

(2) 届出証明書は、届出があったことを証明するものにすぎず、探偵業者が欠格事由に該当していないことを証明するものではない。よって、届出の後、探偵業者が欠格事由に該当することが判明した場合には、法第15条第2項に基づく営業廃止命令の対象となる。また、法第4条第1項各号に掲げる事項に関して変更の届出があった場合には、当該変更事項が届出証明書に記載する事項でなくても、新たな届出証明書を交付することとなる。

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