探偵業法
第六条 探偵業務の実施の原則
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
解説
1 法第6条前段関係
(1) 「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものでないことに留意する」とは、探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)が探偵業務を行うに当たり、この法律によって、特別の権限を与えられるものでなく、探偵業務であることを理由に正当な業務行為として違法性が阻却されるものではないことを注意的に規定したものである。
(2) 「他の法令において禁止されている行為」には、例えば、刑法上の犯罪行為(例:調査の対象者を見張るため、付近住民宅の敷地に許可なく入る行為等)、電気通信事業法違反の行為(例:調査の対象者の電話を盗聴する行為等)等が該当する。
(3) 「他の法令において制限されている行為」には、例えば、住民基本台帳法において制限されている行為(例:住民基本台帳を閲覧する行為等)、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)において制限されている行為(例:個人データを第三者に提供する行為等)等が該当する。
2 法第6条後段関係
(1) 法第6条後段(「人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」)に違反した場合には、指示等の処分の対象となる。
(2) 「個人の権利利益を侵害すること」には、刑事上の違法な行為のほか、民法上の不法行為に該当する行為が含まれる。
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