2007年6月1日、より「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
当社は法令遵守を徹底しています。
1.営業所の届出について
この法律では、営業所ごとに管轄の公安委員会に届出をすることが定められており、当社は金沢の本社、富山支店、福井支店の3箇所について届出をしております。
2.書面の授受と説明
この法律では次のとおり依頼者様との契約に関しての規定がございます。
- 依頼者から調査結果を違法なことに使用しない(7条)
- 依頼者に法で定められた重要事項が記載された書面を交付し説明する(8条1項)
- 依頼者と契約したときは、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付する(8条2項)
当社では、法律で定められた事項について依頼者様に充分な説明をした上で、重要事項説明書及び契約書の交付をしております。
3.守秘義務・秘密保持義務(10条)
この法律では、探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない守秘義務に関しての規定がございます。
当社では、法律の定めに従い守秘義務の徹底に努めております。調査の過程で知り得た情報を他者に漏らさないことはもちろんのこと、依頼者様へ調査報告書を提出した後、1年間の保存期間をもって調査報告書、写真、動画等、調査によって知り得た情報を適正に処分致します。
4.使用人社員、従業員に対する教育義務(11条)
この法律では、「探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。」と使用人等に対する教育義務が課せられています。
当社では、一般社団法人日本調査業協会に加盟し、各種研修に参加するとともに、当社独自の研修システムにより、使用人等へ探偵業に携わるものに必要な技術・知識の教育を常に行っております。
当社は、北陸の探偵事務所のパイオニアとしての自覚の元、法令・コンプライアンスの遵守に取り組んでおります。
探偵業の業務の適正化に関する法律について
- 第一条
- 目的
- 第二条
- 定義
- 第三条
- 欠格事由
- 第四条
- 探偵業の届出
- 第五条
- 名義貸しの禁止
- 第六条
- 探偵業務の実施の原則
- 第七条
- 書面の交付を受ける義務
- 第八条
- 重要事項の説明等
- 第九条
- 探偵業務の実施に関する規制
- 第十条
- 秘密の保持等
- 第十一条
- 教育
- 第十二条
- 名簿の備付け等
- 第十三条
- 報告及び立入検査
- 第十四条
- 指示
- 第十五条
- 営業の停止等
- 第十六条
- 方面公安委員会への権限の委任
- 第十七条〜第二十条
- 罰則